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🔴 問題の概要:蓮舫氏のX(旧Twitter)アカウントが違法?
▶ 発端は「アカウント名」
2025年7月20日(参議院選挙投開票日)、蓮舫議員の公式Xアカウントの名称が下記のようになっていたことが問題視されました。
- 表示名:〖れんほう〗2枚目の投票用紙!
この表現が、
「有権者に対し、投票当日に特定の候補者名を投票用紙に書くよう呼びかける行為」と受け取れる
という点が、公職選挙法に違反するのではないかと指摘されているのです。
⚖ 公職選挙法で禁止されている内容
公職選挙法では、選挙運動のタイミングと手段に厳格な制限があります。
▷ 第129条の2
「投票日の当日に選挙運動をしてはならない」
これは「選挙の公平性」を守るための規定であり、選挙運動が「前日まで」に限られる理由です。
▷ 違反した場合の罰則(第239条)
- 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金
- さらに「当選無効・被選挙権停止」となる可能性あり

📱 なぜSNSのアカウント名が問題になるのか?
▶ アカウント名も「選挙運動」とみなされ得る
選挙運動とは、法律上「当選を目的とする一切の行為」を指します。
そのため、SNSの投稿だけでなく、プロフィール・アカウント名・カバー画像なども含まれる可能性があります。
▶ 今回の表示が問題視された理由
- 「2枚目の投票用紙」と明記 → 比例代表の投票方法に直接触れている
- 「れんほう」と平仮名表記 → 有権者が書く通称を明確に示唆
- 投稿ではなく「名前」に含まれているため、投票日になっても表示され続ける
これらは「積極的な投票依頼」とまでは言わなくとも、「実質的な選挙運動」とみなされるリスクが高いと言われています。
🧍♀️ 蓮舫氏の釈明と対応
▶ 本人コメント(2025年7月21日の会見より)
「投票日以前から使っていた名前であり、不注意で変えるのを忘れていた。選挙運動の意図はなかった。」
▶ 対応
- 問題が指摘された後、数時間以内に表示名を「れんほう 蓮舫」に修正
- 投稿や固定ツイートなど、明示的な呼びかけは削除済み
⚖ 過去の類似事例と比較
■ 事例①:2019年 立憲民主党候補者
選挙当日にブログの更新を行い「〇〇候補をよろしく」と記載 → 書類送検
(ただし後に不起訴)
■ 事例②:2021年 某無所属候補
YouTubeで事実上の呼びかけを行い、「動画削除したものの警告を受ける」
これらからもわかる通り、「投票日当日の選挙運動」はたとえ意図的でなくても問題視される傾向があります。
🧾 今回の疑惑に関する法律的なポイント
観点 | 内容 |
---|---|
選挙運動の定義 | 投票依頼や当選目的の行為が対象(SNS含む) |
投票日当日の規制 | 一切の選挙運動が禁止(例外なし) |
今回の行為 | アカウント名に投票依頼性が含まれていた可能性 |
法的評価 | 現時点で違法かどうかの公式判断は出ていない |
処分の有無 | 捜査機関・選管ともに公式発表なし(7月24日現在) |
🌐 SNS・ネット世論の反応
▶ 批判的意見
- 「2枚目って書いてるのは完全にアウトでは?」
- 「選挙のプロなのに不注意は通用しない」
- 「他候補だったら逮捕されてるだろ」
▶ 擁護・中立意見
- 「過失であって故意ではない」
- 「あれくらいで違反になるなら全員アウト」
- 「SNSプロフィールの自動表示が法に対応していない」
▶ change.org署名運動も開始
- 「当選無効を求める嘆願書」などが出回っており、すでに2万件以上の署名が集まっているとも報じられています。
🧠 今後の注目点
- 選挙管理委員会の対応
- 「形式的に違反」となる可能性もあり、公式調査に発展するかに注目。
- 司法判断が下るか?
- 有権者や対立候補による異議申し立て・訴訟の可能性。
- 法改正の議論へ?
- SNS時代における「選挙運動の線引き」が再検討されるきっかけになる可能性あり。
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
問題点 | 投票日当日に「れんほう 2枚目の投票用紙」という表示名が使われた |
法的評価 | 選挙運動とみなされる可能性がある(公選法129条の2) |
本人の主張 | 「不注意」であり、意図的な違反ではない |
処分の有無 | 現在のところ法的措置や捜査の報道はなし |
今後の焦点 | 選管や司法の判断、世論・メディアの動向 |
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